2017-11-01
立法院(国会)は10月31日、専門性を持つ外国人の雇用について定めた「外国専業人才延攬及僱用法(以下、外国人雇用法)」を可決した。これにより、就労許可、居留、健康保険、租税、退職金などの各方面での規制が緩和された。
「外国人雇用法」では、外国人人材を(1)台湾で雇用された一般の外国人である「外国専業人才」、(2)ハイテク、経済分野で特定の専門性を持つ「外国特定専業人才」、(3)「出入及移民法」で定める特殊人材の「外国高級専業人才」の3つに分類している。
台湾の雇用者が外国人人材を雇用する場合は、これまで通り労働部(日本の厚生労働省に類似)に申請する必要があるが、教育機関が外国人講師を雇用する場合の申請機関は教育部(日本の文部科学省に類似)となる。
ハイテク、経済分野で特定の専門性を持つ「外国特定専業人才」に分類される外国人は、台湾での転職の便宜を図るため、就労許可、居留ビザ、居留証、再入国許可証の4つの機能が1つになった「就業金卡(=就労ゴールドカード)」を申請することができる。また、「外国特定専業人才」の雇用期間は、従来の最長3年から最長5年に延長された。
「外国特定専業人才」の年収が300万台湾元(約1,130万日本円)を超える場合、その課税年度の翌年から起算して3年間は、300万台湾元を超えた部分の半額を、総合所得税免除の対象とする。
すでに永久居留証(=永住権)を取得した「外国専業人才」は、台湾の「労工退休金条例」に基づく退職金制度が適用される。国公立の学校に雇用される現職の専任教師については、台湾の国公立学校教員と同じ退職金制度が適用される。また、退職金を全額一度に受け取るか、月払いで受け取るかを選択することができる。
「外国専業人才」が永久居留証(永住権)を取得した場合、その配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女についても、一定の条件を満たせば永久居留証を取得できる。また、「外国専業人才」の配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女については、これまで居留証を取得して半年間、全民健康保険(日本の国民健康保険に相当)に加入することができなかったが、台湾での居留を証明する文書があれば、この制限を受けることなく保険に加入することができる。
永久居留証(=永住権)を取得した外国人はこれまで、永久居留証を取得した翌年以降、年間滞在日数が183日に満たない場合、永久居留証が取り消されるという規定があったが、この規定が廃止された。
さらに、「外国人雇用法」では、「求職ビザ」についての規定も設けた。これは、台湾で職探しを行う外国人に対して、6か月間有効のビザを発給するというもの。
「外国人雇用法」は、香港、マカオ地域の住民も対象となる。
なお、「求職ビザ」の発給については総量規制を設けるべきであるとの附帯決議が盛り込まれ、立法院に送られて審議されることになった。これは、「外国人雇用法」の実施後、実際の申請状況を見た上で、「求職ビザ」の発給件数について検討するというもの。毎年、プロジェクト扱いで発行件数を見直すとしている。
「外国人雇用法」は次の旧正月(2018年2月中旬)をめどに関連法の改正を行い、施行する予定。
業務連絡者:林至美、鄭佳菁
電話:2316-5379、2316-5600
Sources:Taiwan Today;2017年11月01日
資料來源: 行政院国家発展委員会
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