2018-02-12
台湾経済の国際化推進を加速するために、政府は専門的および技術的な仕事に従事する外国籍専門職人材の企業による台湾への招聘を積極的に奨励しています。一定条件を満たせば、企業は招聘契約の約定に基づいて支払った専門人材および被扶養者の往復交通費、一定期間勤務後の契約規定に基づく帰国休暇交通費、引越し費用、水道・ガス・電気料金、清掃費、電話料金、賃貸費用、リース物品修繕費、子女奨学金を経費として算入し、その外国籍専門職人材の課税対象所得に算入しないことが認められています。
財政部南区国税局によれば、「外国籍専門職人材租税優遇の適用範囲」規定に基づき、企業が招聘する外国籍専門職人材が上述の免税所得の優遇措置を受けたい場合、次の条件を満たす必要があります。
一、その従事する仕事は、建設・保守工程または建築技術、交通事業、財務・税務・金融サービス、不動産エージェント、移民サービス、弁護士、弁理士、技師、医療保健、環境保護、文化、運動及びレジャーサービス、学術研究、獣医師、製造業、流通サービス業、華僑または外国人が政府の認可を経て投資または設立した事業の主管、専門、科学または技術サービス業の経営管理、設計、企画またはコンサルティング、レストラン業の調理師及びその他労働部による中央目的事業主管機関承認を経て指定された仕事に限る。
二、その雇用主が就業服務法第46条および48条の規定に従い労働部労働力発展署に許可を申請し、該署の発行する外国籍人材就業許可証を取得している。
三、その同一課税年度における台湾在留期間が合計で183日以上であり、かつ通年で中華民国内外の雇用主より給付される課税対象給与が新台湾ドル120万元に達する必要がある;外国籍専門職人材の当年度の台湾在留期間が1年未満の場合、該期間の給与を通年に換算した課税対象給与が120万元に達する必要がある。但し、雇用主が外国籍専門職人材を招聘する特殊な需要に基づき、財政部プロジェクト審査による認定を経た場合、通年の課税対象給与が120万元に達しなければならないという制限を受けない。
当局はさらに、外国籍専門職人材の身分認定の疑義を回避するため、中華民国の国籍及びその他の国の国籍を兼備する二重国籍者は、本項の租税優遇措置の適用から除外されるとしています。このほか、営利事業が上述の外国籍専門職人材および被扶養者関連の費用を営業費用に算入することを希望する場合、平時に規定に基づき帳簿に記載するとともに、関連証明書を取得・保存し、決算申告時に「『外国籍専門職人材租税優遇の適用範囲』の規定を満たす費用の給付明細書」に記入した上で併せて申告し、税務当局の調査時、審査認定に関連証明書を提示する必要があります。
当局は最後に、営利事業による外国籍専門職人材の関連費用の申告に関連する疑問があれば、当局ウェブサイト(http: //www.ntbsa.gov.tw)/首頁/分税導覽/営利事業所得税/専区服務_企業聘僱外籍專業人士専区(中国語)で確認できるほか、フリーダイヤル0800-000-321でも詳細なコンサルティングサービスを提供しているとしています。
本件記事連絡担当者:審査一科李股長 06-2223111内線8035
資料來源: 財政部
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