源泉徴収義務者(外国企業の台湾子会社、台湾支社、代表者事務所など)が2018年に下記の所得を給付する場合、以下のように源泉徴収を行います。
項目 | 源泉徴収税率 | |
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所得の種類 | 納税義務者の身分 | |
台湾に居住する個人または固定営業場所を有する営利事業(注1) | 台湾に居住しない個人および固定営業場所を有さない営利事業(注2) | |
営利所得 |
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業務執行報酬 | 10% | 20%(原稿料、印税などは1回につき5,000元を超えない場合、源泉徴収免除) |
給与 |
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利息 |
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賃貸料 | 10% | 20% |
権利金 | 10% | 20% |
競技会・コンテスト・宝くじの賞金または給与 |
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退職所得 | 免税額控除後の6% | 免税額控除後の18% |
その他の所得 |
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資産取引所得 | 源泉徴収せず(申告納税) |
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外国営利企業への支払所得 | - |
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注1:1課税年度内に台湾に居留、停留した日数が合計183日以上の中国大陸地区人民および台湾に固定の営業場所を持つ中国大陸地区法人、団体またはその他の機構を含む。
注2:1課税年度内に台湾に居留、停留した日数が合計183日未満の中国大陸地区人民および台湾に固定の営業場所を持たない中国大陸地区法人、団体またはその他の機構を含む。
注3-1:本店が中華民国(台湾)域外に所在し、かつ中華民国域内で国際運輸、建設請負、技術サービスの提供、機械設備のリース等の事業を行う営利企業が、所得税法第25条の規定を適用することについて財政部の承認を得ている場合、次のようにみなされます:国際運輸業を営む企業は、総営業収入の10%、その他の事業を営む企業は、総営業収入の15%。を中華民国内で得た所得とみなします。この場合の源泉徴収税率は20%とされます。
注3-2:所得税法の26条により、外国映画ビジネスの賃貸料所得半分は営利事業所得税、また営業エージェントがいない場合:20%の源泉徴収税率を徴収されます。
中華民国の領土に所在する者は、所得税の源泉徴収税率の第2条に規定された所得を有する場合、源泉徴収義務者は1回につき源泉徴収額がNT2000を超えない場合、源泉徴収免除。 しかし、以下の規定によれば、分離されるべき課税所得が、規定に基づき徴収される:
同じ納税者の源泉徴収義務者がNT 1000以下の年間収入(前の7点) 超えない場合、源泉徴収免除。
2016年以降、中華民国の領土に所在する者(固定事業所あるの営利事業)は、所得税の源泉徴収税率の第2条に規定された所得を有する場合、源泉徴収義務者は1回につき源泉徴収額がNT 2000を超えない場合、源泉徴収免除。 しかし、以下の規定によれば、分離されるべき課税所得が、規定に基づき徴収される: