税法基準
娯楽税とは、以下の場所、娯楽施設、娯楽活動においてチケット代金または集金により徴収する税金を指します。
- ディスコやクラブ。
- ゴルフ場。
- その他、財政部の公告により、娯楽のための場所、娯楽施設または娯楽活動を提供するものとされるもの。
上述の各種娯楽場所、娯楽施設、娯楽活動でチケットが販売されず、別途飲料や娯楽設備を通してエンターテイメントを提供する場合、その集金額に基づき娯楽税を徴収します。
直轄市および県(市)政府は、産業発展、政策上の必要性および財政状況を考慮し、上記課税対象項目に係る娯楽税の課税を停止することができる。
納税義務者
娯楽税の納税義務者は金銭を出して娯楽を楽しむ人であり、娯楽場所、娯楽施設、娯楽活動の提供者または開催者を代理徴収者とします。
税率
娯楽税はチケット代または集金額に基づき、以下の税率で計算し、徴収します。
- ディスコやクラブは、最高でも50%を超えないものとします。
- ゴルフ場や最高でも20%を超えないものとします。
- その他、財政部の公告により、娯楽のための場所、娯楽施設または娯楽活動を提供するものとされるものについては、税率は最高25%を超えないものとする。
- 直轄市および県(市)政府は、地域の実際の状況に応じて、上記規定の税率の範囲内において、それぞれ徴収率を定めることができる。当該徴収率については、直轄市および県(市)の議会の議決を経た上で、財政部に報告し、または上級機関を通じて財政部に備案(備查)するものとする。
娯楽税免除
通常、以下の規定に適合する場合は娯楽税を免税とします。
- 教育、文化、公益、慈善機関、団体で、民法総則の公益グループまたは財団組織に適合しているか、またはその他の関連法令に基づき主管機関に登記または立案されたもので、実施する各種娯楽のすべての収入を本事業に費やすもの。
- すべての収入から必要経費を差し引いた金額を救済や軍隊の慰労のための各種娯楽に費やしているもの。ただし、必要経費が全収入の20%を越えないものとします。
- 機関、団体、公私事業、または学校やその他の組織で、内部において臨時の文化活動を開催し、一切の費用を徴収しない場合。