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投資奨励措置
一 税制措置
法人税(営利事業所得税)の税率は 20% であるほか、外国資本の台
湾への投資、産業のイノベーション、産学連携を後押しするため、以下の
税制優遇措置が適用されます(表 1)。
表1 税制優遇措置
項目 優遇措置
技術・機器・ ● 研究開発費の15%を上限として、当年度の法人税から控
設備の開発や 除できる
導入 ● 海外から新たな生産技術や製品を導入する際、外国企業
が所有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その
他特に許された権利を使用し、かつ経済部工業局からプ
ロジェクトの認可を得た場合、外国企業に対して支払わ
れたロイヤリティは法人税が免除される
● 台湾で製造されていない機器や設備を輸入する場合、輸
入関税が免除される
技術の株式化/ ● 技術の株式化/従業員株式報酬は取得株式の当年度課税所
従業員株式報酬 得額への算入を免除される(上限500万元)。また、条
件を満たした場合には、株式譲渡時に「取得時」または
「譲渡時」のいずれか低いほうの価格に基づいて税額を
計算できる
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