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投資奨励措置




             一      税制措置


                 法人税(営利事業所得税)の税率は 20% であるほか、外国資本の台
            湾への投資、産業のイノベーション、産学連携を後押しするため、以下の
            税制優遇措置が適用されます(表 1)。

                                    表1 税制優遇措置
                  項目                          優遇措置

             技術・機器・         ●   研究開発費の15%を上限として、当年度の法人税から控
             設備の開発や          除できる
             導入             ●   海外から新たな生産技術や製品を導入する際、外国企業
                             が所有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その
                             他特に許された権利を使用し、かつ経済部工業局からプ
                             ロジェクトの認可を得た場合、外国企業に対して支払わ
                             れたロイヤリティは法人税が免除される

                            ●   台湾で製造されていない機器や設備を輸入する場合、輸
                             入関税が免除される

             技術の株式化/        ●   技術の株式化/従業員株式報酬は取得株式の当年度課税所
             従業員株式報酬         得額への算入を免除される(上限500万元)。また、条
                             件を満たした場合には、株式譲渡時に「取得時」または
                             「譲渡時」のいずれか低いほうの価格に基づいて税額を
                             計算できる








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