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投資奨励措置
一 税制措置
法人税(営利事業所得税)の税率は 20% であるほか、外国資本の台
湾への投資、産業のイノベーション、産学連携を後押しするため、以下の
税制優遇措置が適用されます(表 1)。
表1 税制優遇措置
項目 優遇措置
技術・機器・設備の ● 研究開発費の15%を上限として、当年度の法人税か
開発や導入 ら控除できる
● 海外から新たな生産技術や製品を導入する際、外国
企業が所有する特許権、実用新案権、意匠権、商標
権、その他特に許された権利を使用し、かつ経済部
工業局からプロジェクトの認可を得た場合、外国企
業に対して支払われたロイヤリティは法人税が免除
される
● 台湾で製造されていない機器や設備を輸入する場
合、輸入関税が免除される
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